【建築基準法】の問題の語呂合わせです。
建築基準法とは、国民の生命、健康、財産の保護を図るため、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律です。
建築基準法の「単体規定」や「集団規定」が問われる問題が多いです。
「単体規定」とは、個々の建築物が満たすべき基準で全国の建築物に適用される規定です。
「集団規定」は、原則として、都市計画区域及び準都市計画区域内において適用されます。
今回は、[準防火地域内の建築物]についてです。
まずは、過去問題をみてみます。
H28年 宅建 過去問題 問18
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 高さ30メートルの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
- 準防火地域内においては、延べ面積が2,000平方メートルの共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
- 延べ面積が1,000平方メートルを超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。
正解は、『1』です。
3.× 誤り
「集団規定」の[準防火地域内の建築物]の問題です。
建築基準法 第62条
準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。
延べ面積が2,000㎡の共同住宅は「耐火建築物」にしなければならないです。
準防火地域では延べ面積1,500㎡を超える建築物は耐火構造にしなければならないのです。
準防火地域内においては、準耐火建築物にしなければならないのは
「地上3階建」または「延面積500㎡超 1,500㎡以下」の建築物です。
これより大きい建築物は耐火建築物にする必要があります。
ですので、本肢は誤りです。
ただ、ここで混乱するのです。
防火地域内と準防火地域で建築制限が違います。
■防火地域内
・【耐火建築物】にしなければならないのは、
「3階以上」または「延面積100㎡超」の建築物です。
・【耐火建築物または準耐火建築物】にしなければならないのは、
「2階以下」または「延面積100㎡以下」の建築物です。
■準防火地域
・【耐火建築物】にしなければならないのは、
「地上4階以上」または「延面積1,500㎡超」の建築物です。
・【耐火建築物または準耐火建築物】にしなければならないのは、
「地上3階以下」または「延面積500㎡超 1,500㎡以下」の建築物です。
覚え方
・【耐火建築物】
さ い たま し 、いこう! (さいたま市、行こう!)
防火地域内「3階以上」または「延面積100㎡超」
準防火地域「地上4階以上」または「延面積1,500㎡超」
・【耐火建築物または準耐火建築物】
に い がた、さ ど GO !!、いこう! (新潟、佐渡GO!!、行こう!)
防火地域内「2階以下」または「延面積100㎡以下」
準防火地域「地上3階以下」または「延面積500㎡超 1,500㎡以下」
過去の類似問題
- H23/問18-2
防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200m2の住宅は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。× - H19/問21-3
防火地域又は準防火地域において、廷べ面積が1,000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。× - H16/問21-1
準防火地域内においては、延べ面積が1,200㎡の建築物は耐火建築物としなければならない。× - H13/問20-2
準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は、防火構造としなければならない。 ◯ - H13/問20-4
防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 × - H11/問22-1
準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12メートル)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとする場合、この建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。◯ - H06/問24-2
準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が1,000m2の事務所は、必ず耐火建築物としなければならない。× - H06/問24-3
準防火地域内において、地階を除く階数が3で述べ面積が500m2の事務所を耐火建築物以外のものとする場合は、必ず準耐火建築物としなければならない。× - H02/問22-2
延べ面積が300m2で、かつ、地上3階建ての住宅を、準防火地域内に建築する場合には、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。× - H01/問22-2
準防火地域内においては、地階を除く階数が3で、延べ面積が1,000m2の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。◯
まとめ
ちょっと混乱したでしょうか。
過去にも類似問題が多数出ているので、しっかり理解して
試験では、数字のあいまい覚えで、間違えないようにしましょう。