「権利関係」の対策について
『民法ってなに?』
私はそこから始まりました・・・。
今思えば、そんな状況の中、
全くの無知識から良く一発で合格できたと思います。
試験問題「権利関係」は、計14問
例年では、問1~14までが権利関係の問題です。
・民法から10問
・借地借家法から2問
・不動産登記法から1問
・建物区分所有法から1問
この宅建試験に出題される、【民法・区分所有法・借地借家法、不動産登記法】をまとめて「権利関係」といいます。
試験問題の3分の1を占める
宅建から民法は切っても切れない関係なのです。
そして、ここを攻略しないと合格は近づきません。
民法は全ての法律の基礎となっているので、
他の分野の勉強についても民法はとっても重要な法律なのです。
『民法』だけは、専用の参考書を必ず準備
民法の参考書もたくさん出版されています。
有名なのは【民法がわかった】です。
私もこれを使用しました。
私の場合は、全ては読みきれませんでした。
ただし、辞書代わりに使用しました。
・過去問でよく間違える問題の項目は何度か読んだ。
・理解できない項目を読んだ
分厚い参考書ですが、読めるのであれば一冊読んだ方がよいでしょう。
民法が難しすぎて宅建を挫折する人は数知れないのです。
目指すは「権利関係」で10点ゲット
私の平成28年度の受験の場合は、運よく?民法が簡単だったようです。
実際、試験の初めに民法から解いたのですが、
『いつもの過去問より簡単?』と思いながら解きました。
『そんな訳はない、きっと引っ掛けで騙されないぞ!』
と試験を解いてゆきました。。
結果は、
・民法 8/10
・借地借家法 1/2
・不動産登記法 1/1
・建物区分所有法 1/1
権利関係で11点でした。
なんとか10点以上取れてよかったです。
借地借家法が苦手でした。
やはり1問、間違えていました。
過去問を3度解いた後に、苦手な箇所はノートにまとめた方がよいでしょう。
私は時間がなかったので、できませんでした。
例年では必ず2問出るので、落としたくない問題ですね。
・民法の規定→賃貸借契約の規定
・借地借家法→”不動産”だけに限定される規定
(建物と土地について定めた特別な賃貸借契約の規定)
私は、借家権・借地権・存続期間の定めがある場合・定期借地権など、
ごちゃごちゃして頭の中が整理できませんでした。
今後、このコラムでまとめたいと思います。
民法も暗記で何とかなる問題もあります。
例えば、「売主の担保責任」が問われる問題です。
【全解一代抵解損】(ぜんかいいちだいていかいそんっ!)
何かの呪文のようですね。
(悪意でも担保責任を追及できる場合のみに適用)
・全部他人物の売買→解除
・一部他人物の売買→代金減額請求
・抵当権等が実行された場合→契約の解除・損害賠償請求
※他にも、ちょっと息抜きで暗記語呂合わせを紹介しています。
やっぱり、民法は難しい。
過去問題で、10点以上取れているのであればもう最高です。
他の分野に時間を回して下さい。
深入りせずに得点源へ時間を取り、合格点へ近づく事が重要です。