【建築基準法】の問題の「暗記」です。
建築基準法とは、国民の生命、健康、財産の保護を図るため、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律です。
建築基準法の「単体規定」や「集団規定」が問われる問題が多いです。
「単体規定」とは、個々の建築物が満たすべき基準で全国の建築物に適用される規定です。
「集団規定」は、原則として、都市計画区域及び準都市計画区域内において適用されます。
今回は、[隣地境界線に接する外壁]についてです。
まずは、過去問題をみてみます。
H28年 宅建 過去問題 問18
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 高さ30メートルの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
- 準防火地域内においては、延べ面積が2,000平方メートルの共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
- 延べ面積が1,000平方メートルを超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。
正解は、『1』です。
1.○ 正しい
[隣地境界線に接する外壁]の問題です。
○建築基準法65条
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
条文通りなので、正しいです。
建築基準法では、「隣地境界線」は隣家の日照や採光などを守るために定められる斜線制限の範囲を確定する場合に用いる基準線の一つになっています。
「隣地境界線」とは、民間同士の敷地と敷地の境界の線のことです。
建物を築造する場合、この境界線を基準にして、いろいろな制限を伴った権利義務の関係が決められています。
過去の類似問題
- H28/問18-1
防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。◯ - H23/問18-4
防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。× - H15/問20-4
防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合、当該建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。◯ - H09/問23-3
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。◯
まとめ
問2~4については、また別記事にします。
過去に類似問題も出ているので、条文を丸暗記しましょう!