【建築基準法】の問題の語呂合わせです。
建築基準法とは、国民の生命、健康、財産の保護を図るため、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律です。
建築基準法の「単体規定」や「集団規定」が問われる問題が多いです。
「単体規定」とは、個々の建築物が満たすべき基準で全国の建築物に適用される規定です。
「集団規定」は、原則として、都市計画区域及び準都市計画区域内において適用されます。
今回は、[防火壁]についてです。
まずは、過去問題をみてみます。
H28年 宅建 過去問題 問18
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 高さ30メートルの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
- 準防火地域内においては、延べ面積が2,000平方メートルの共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
- 延べ面積が1,000平方メートルを超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。
正解は、『1』です。
4.× 誤り
「単体規定」の[防火壁]の問題です。
建築基準法26条1号
延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
一 耐火建築物又は準耐火建築物
延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければなりませんが、その建築物が耐火建築物又は準耐火建築物であれば、しなくても構いません。なので誤りです。
「耐火建築物と準耐火建築物であれば防火壁による区画をしなくてもよい」
と、覚えてしまいましょう!
※延べ面積
建築物の各階の「床面積」の合計のことです。
耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないか?という問題に似ているのですが、
[防火壁]による区画をしなくてもよいか?という問題なので、
何を問われているか、きちんと問題文を読みましょう。
過去の類似問題
- H19/問21-4
防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。× - H15/問20-1
防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合、当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。× - H12/問22-4
延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。× - H09/問25-3
延べ面積1,000m2を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計を1,000m2以内としなければならない。×
まとめ
過去に類似問題も出ているので、
耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないか?と
[防火壁]による区画をしなくてもよいか?を混同せずに
「耐火建築物と準耐火建築物であれば防火壁による区画をしなくてもよい」
と暗記しましょう!
問1,2,3については、また別記事になっています。