宅建士にしかできない3つの仕事があるって知っていますか?
それは、宅建士の資格を持っていなければやってはいけない業務なんです。
法律で宅建士にしかできない仕事として決められています。
「宅建士」の”独占業務”とも言えるこの仕事とはどんなものなのか、今回は説明しますね。
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宅建有資格者の独占業務
不動産取引を公正に成立させるために、取引前に買主・借主に物件の説明をするといった説明義務などになるのですが、詳しく説明しますね。
有資格者なしには不動産業を営むことができません。また、不動産取引を行う事務所は5人に1人以上の割合で有資格者を置くことが法律で義務づけられています。
1.重要事項の説明
不動産を取得しようとする人(買主)、借りようとする人(借主)などへ、契約前に所有者は誰か、不動産はどのくらいの広さなのか、登記のこと、手付金やキャンセルした際の取り決め等、物件や取引条件に関する様々な情報を前もって説明する義務があります。この説明をできるのは、資格者のみとなっています。
次に、宅建士が記名・押印した重要事項説明書面の内容について、宅建業者は取引の相手方等に対して説明しなければなりません。その際、説明できるのは、宅建士の資格保有者だけとなっています。不動産会社の社長といえども、宅建士の資格を持っていなければ重要事項説明をすることはできません。
2.重要事項の説明書面への記名・押印
土地や建物のことを不動産といいますね。
この不動産を宅建業者(いわゆる不動産会社のこと)が、
売買したり交換したりする場合や、
顧客から依頼を受けて不動産の取引の媒介をしたり代理をしたりする場合には、
対象の不動産の情報が記された重要事項説明書面宅建士の資格を持っている人に、
に名前を書いてもらい(記名)、印鑑を押してもらわなければ(押印)なりません。
この書面には、宅地建物取引士が「記載の内容に責任を持つ」という意味で、名前を書いて押印する必要があります。
重要事項の説明の内容はきわめて広範囲にわたるため、口頭の説明のみで一般の方は理解することは簡単ではありません。そこで、説明内容を記載した書面(重要事項説明書)を作成・交付します。
3.37条書面(契約書)に記名・押印
37条書面とは、実際に行った取引についての、契約に関わる重要な部分が書かれた書面。取引が成立した後すぐに作成し、お客様にお渡しするよう宅建業法で定められています。契約に関するトラブルを防ぐためにも、重要な書面です。記載の内容に間違いがないかを確認し、宅地建物取引士が名前を書き、押印します。
このように、宅地建物取引士にしか出来ない仕事が3つの独占業務としてあります。
重要事項説明が終わり、当事者双方がその内容に納得すれば、売買契約や交換契約、賃貸借契約に進みます。この契約は、民法という法律上、口約束でも効力が生ずるのが原則となっています。ただ、宅建業者がかかわる不動産取引の場合、契約後にそれを証する書面を作成して契約当事者双方に交付しなければならないことになっています。ちなみに、契約自体は口約束で成立することに変わりはありません。契約書面を交付しなければ契約が成立しないわけではないことに注意しましょう。この契約書面について、宅地建物取引業法(以下、「宅建業法」といいます。)37条に記されていることから、業界では37条書面と呼びます。37条書面にも、重要事項説明書面と同様に、宅建士の記名と押印が必要となっています。
宅地建物取引士の設置義務
宅建業者(いわゆる不動産屋さん)では、事務所ごとに従業員の5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置くよう、法律で義務付けられています(設置義務)。
事務所以外の案内所などでも宅地建物取引士を設置義務があります。
展示会その他の催しをする場所でも設置義務があるので、有資格者は重宝されます。
違反したらどうなるの?
「重要事項説明書面への記名・押印」「重要事項説明」「37条書面への記名・押印」を宅建士にさせなかった場合には、宅建業者が業務停止処分等の制裁を受けることはもちろん、契約自体が無効となったり、損害賠償責任が発生したりすることにもなります。
まとめ
よって、宅地建物取引士なしには、不動産業は成り立たないのです。
宅地建物取引士は、価値ある資産を取引する、やりがいのある仕事です。
不動産業界では業務上、非常に重要な国家資格となっているのが「宅地建物取引主任者」です。
宅建は、専門性の高い資格で、この資格を持っていないと出来ない専門業務があります。
事業所ごとに従業員の5人に1人以上の割合で設置する事が法律で義務付けられているので、採用需要は常にあると言われています。
宅地建物取引士にしかできない3つの独占業務・仕事があるので、需要が無くなるということはありません。
このような理由で宅建は人気資格となっています。
仕事をしながら宅建の勉強をしているという人も多く、通信講座で学ぶ人の数も多くなっています。
さらに、宅建は、資格取得すれば不動産業界はもちろん様々な業界で活かせるほか、さらなる難関資格を目指す場合にも知識が役立ちます。
宅建資格を持っていれば、不動産取引の際の説明や契約書を理解できるため、契約の成立がスムーズに進むことになります。このような理解力を持っていれば不利な条件で契約を締結することを避けられます。
身につけた知識がマイホーム購入時など暮らしにも役立つところが、宅建の魅力ですね。