宅建とは、【宅地建物取引士】という資格です。
【宅地建物取引士】を略して、通称「宅建」or「宅建士」と呼ばれます。
「宅建士」の資格が無いと、宅地建物取引業を営む事が出来ません。
不動産売買などにおいて重要事項の説明、重要事項説明書面への記名と押印、37条書面(契約書面)への記名と押印などの業務を行うことが出来るのは【宅地建物取引士】の資格保持者のみとなっています。
受験資格が無いので、誰でも受験することができます。
宅建の歴史・設立
【宅地建物取引士】は、1958年(昭和33年)当時の建設省(現国土交通省)が宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設された資格です。
創設時の名称は、「宅地建物取引員」でした。
1965年(昭和40年)の法改正により「宅地建物取引主任者」と変更されます。
更に、2014年(平成26年)に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が公布され、これにより従来の「宅地建物取引主任者」から、2015年(平成27年)より現在の「宅地建物取引士」となりました。
また、法改正と併せて、「宅地建物取引士の定義」や業務の明文化、信用失墜行為の禁止、知識及び能力の維持向上などの義務が追加されました。
このように、宅建の資格は約60年の歴史があります。
現在では受験者数15万人で、とても人気の国家資格となっています。
一般財団法人 不動産適正取引推進機構という法人が実施している国家試験になります。
宅地建物取引士制度の目的・違法行為
不動産取引は、高額かつ個人の権利関係も複雑な取引です。
これにより知識の乏しい購入者等が、取引上の過誤によって不測の損害を被ることを防止することを目的としています。
宅地建物取引士制度は、宅地建物取引業者(不動産会社など)に、国の法律(宅地建物取引業法)に基づいて行う国家試験に合格し、不動産に関する専門知識を有する宅地建物取引士を設置し、(宅地建物取引士による)重要事項説明の義務を課すものです。
宅地建物取引業者は常に取引に宅地建物取引士を関与させ、責任の所在を明らかにして、購入者から説明を求められた時、何時でも適切な説明をなし得る態勢を整えさせ、公正な取引を成立させることに努めなければならないとされています。
その為、宅地建物取引業者は宅地又は建物の売買、交換または賃貸借の契約が成立するまでの間に、取引の相手方に対し一定の重要事項について宅地建物取引士による重要事項説明書の交付と説明をなす義務があり、これは、宅地建物取引士しか行うことが出来ません。そして、最も重要な職務となっています。
この重要事項説明書の交付と説明に当たり、宅地建物取引士が説明義務を果たさず、相手方に損害を与えたときは、単に宅建業者のみでなく宅地建物取引士個人も共同不法行為者として損害賠償の責任を負います。
この場合、宅地建物取引士の説明義務違反行為は「宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為」(宅地建物取引業法68条1項3号)に当たり違法行為となります。
どんな場合に必要な資格か?
「宅地建物取引業」を営もうとする者は、宅地建物取引業法(宅建業法)に基づいて国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。
簡単に言うと、
- 宅地建物取引業を営んでいる会社に従業員5人に1人の設置義務がある。
- 案内所には1人の設置義務がある。
等になります。
資格があれば何ができるの?
アパートなどの賃貸契約やマンションの購入の契約等した事ありますか?
この契約をする際に説明や記名を行うのは、【宅地建物取引士】しかできません。
- 宅建業法第35条に定める重要事項の説明、
- 重要事項説明書への記名押印及び同第37条に定める書面(契約書等)への記名押印
これは、宅地建物取引士が行う必要があります。
試験の難易度は?
合格率15%~17%という難しい試験になります。
毎年20万人が申し込みをし、15万人が受験します。
そのうちの、大体15%が合格します。
難易度は、そこそこ難しく何度も受験される方も珍しくありません。
ですが、きちんと勉強をすれば取得できる資格です。
どんな試験なの?
50問、4択マークシートの試験です。
ひっかけ問題もあります。
正しいか?誤りか?正しいものはいくつあるか?誤りはいくつあるか?
問題形式は、このような感じです。
きちんと勉強をしないと答えられません。
一般財団法人 不動産適正取引推進機構のHPではこのような試験概要になっています。
宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)
試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)・土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
・土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
・土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
・宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
・宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
・宅地及び建物の価格の評定に関すること。
・宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
たくさんの不動産関係の法令があり、その中から問題が出ます。
範囲が広いのですが、メジャーな資格なのである程度の試験内容は網羅されていて、判明しています。
独学でも取得できる?
きちんとした勉強法で、一発合格できます。
テキストでインプット→過去問題でアウトプット。
管理人の私も独学で一発で合格しました。
合格したい方は、本サイトを参考に勉強を頑張って下さいね!